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病気や怪我をした時、後遺症改善のために医療保険でリハビリが行われます。しかし、リハビリを受けられる期間には期限があります。この期限、どのくらいかご存じですか?
医療保険リハビリの期限は、標準的算定日数によって決められています。つまり、これを知ることで、リハビリが受けられる期間が分かるのです。
私は脳梗塞を発症した当時、このことを全く理解しておらず、リハビリが受けられる期間を大幅に削られてしまいました。
と言うことで今回は、医療保険におけるリハビリの期限について見ていきます。そして、期限終了後のリハビリについてもお話しします。
この記事を読むことで、あなたは私のような失敗を避けることができるでしょう。
目次
医療保険リハビリの期限について
医療保険では、疾患別にリハビリを受けられる期間が決まっていることを、皆さんはご存じでしょうか。つまり、特定の病気に対してリハビリを行う日数があらかじめ定められているということです。
まずは下記表をご覧ください。
疾患別リハビリテーション | 標準的算定日数 |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 180日 |
廃用症候群リハビリテーション | 120日 |
運動器リハビリテーション | 150日 |
呼吸器リハビリテーション | 90日 |
心大血管疾患リハビリテーション | 150日 |
例えば、脳血管疾患の場合、標準的算定日数は180日です。このため、基本的には発症から180日までしかリハビリを受けることができません。
つまり、医療保険では疾患別にリハビリを受けられる期間が決められているのです。
なぜ医療保険リハビリに期限があるのか
なぜ医療保険リハビリに期限があるかというと、公平性を保つためです。
なぜなら、後遺症は短期間で改善する人もいれば、長期間で改善する人もおり、その全てを医療保険で賄うとなると、制度自体が破綻してしまうからです。
例えば、脳卒中のリハビリは一生涯必要となるケースがあります。
つまり、多くの患者に公平にリハビリを提供するために、医療保険リハビリでは期限を設ける必要があるのです。
ただし注意が必要なのは、医療保険リハビリが受けられなくなったからリハビリを行なわないというのは大きな間違いであり、その後も後遺症改善のためにリハビリは続けるべきなのです。
医療保険リハビリに期限が設けられた歴史的背景
では、いつから医療保険リハビリに期限が設けられたのでしょうか。ここからは、医療保険リハビリの歴史について見ていきたいと思います。
2006年、医療保険リハビリに初めて時間的制限が加わりました。
その理由は、下記5つとなります。
1、発症から2週間までのリハビリが十分に行われていない
2、長期にわたって効果が明らかでないリハビリが行われている場合がある
3、医療から介護への連続するシステムが機能していない
4、リハビリとケアとが混同して提供されているものがある
5、在宅におけるリハビリが不十分である
ただし問題も多かったようで、2008年に改正が行われ、特例が設けられました。
改正内容は下記2点となります。
1、医学的に改善が期待できる場合は、1日2時間までリハビリが認められた
2、状態維持の場合は、1ヵ月間に約4時間20分までリハビリが認められた
このようにして、日本の医療保険リハビリには期限が設けられたのです。
医療保険終了後に行えるリハビリ
では、医療保険リハビリ終了後、リハビリはどのようにして受ければいいでしょうか。ここからは、介護保険リハビリと自費リハビリについて見ていきたいと思います。
介護保険リハビリ:訪問リハビリ
訪問リハビリは、自己負担額も低く、患者の満足度も高いサービスとなります。
なぜ満足度が高いかというと、セラピストが自宅まで訪問し、マンツーマンでリハビリを指導してくれるからです。
ただし注意が必要なのは、回数制限が設けられている点です。
具体的には、訪問リハビリは週に6回(2時間)までしか受けることができません。ただし、退院から3ヶ月以内は週に12回(4時間)まで受けることが可能です。
このように、訪問リハビリは自己負担額も低く、専門的なリハビリがマンツーマンで受けられますが、回数に制限がある点に注意が必要です。
介護保険リハビリ:通所リハビリ
通所リハビリも、自己負担額が低く、セラピストによるリハビリが受けられるサービスとなります。具体的には、患者はデイケアと呼ばれる施設へ訪問し、セラピストによる指導を受ける形となります。
ただし注意が必要なのは、集団指導が中心になる点です。
なぜなら、通所リハビリではセラピストの人員配置人数が少ないからです。
例えば、10名以上の利用者がいる施設の場合でも、人員基準は1名以上となっております。また、配置人員は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士でないケースもあります。
このように、通所リハビリは自己負担額が低くリハビリが受けられますが、集団指導が中心になる点に注意が必要です。
自費リハビリ:対面式
介護保険リハビリが受けられない、満足することができない場合、対面式自費リハビリという選択肢があります。
なぜなら、対面式自費リハビリは最も医療保険リハビリに近い形でサービスを提供しており、セラピストによる専門的な指導をマンツーマンで受けることができるからです。
ただし注意が必要なのは、全額自費負担になるという点です。
具体的には1時間あたり、1万円前後が相場だと言われています。
このように、対面式自費リハビリは専門的なリハビリがマンツーマンで受けられますが、全額自費負担になるという点がネックとなります。
自費リハビリ:遠隔
遠隔リハビリは、全く新しい選択肢となります。
このサービスは、自宅で気楽にセラピストによるマンツーマン指導を受けられるという点に、大きな利点があります。これにより、従来のリハビリに比べて移動の負担や時間の制約がなくなり、より柔軟にリハビリを受けることが可能となりました。
例えば、当社が提供するサービスは月額制を採用しており、毎日セラピストによるサポートが受けられます。
もしご興味がございましたら、ぜひ下記のリンクから詳細な資料をお取り寄せください。
おわりに
ということで今回は、医療保険リハビリの期限について見てきました。ご覧いただいたように、医療保険リハビリの期限は疾患別に設けられています。
また、本ブログを通じてお話したいことは、医療保険リハビリに期限があるからといって、その後のリハビリが不要になるわけではないという点です。なぜなら、長期的にリハビリを行なうことで、改善する後遺症もあるからです。ですから、医療保険リハビリが受けられなくなったとしても、介護保険リハビリや自費リハビリを活用しながら、リハビリを継続していくことが重要なのです。ぜひ、その点にご注意ください。
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