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脳卒中発症後の免許更新はどうすればいいの?


脳卒中発症後に、運転を再開したいと考える方は多いと思います。では、具体的にどうすればよいでしょうか。

まず、運転再開のためには「臨時適正検査」に合格しなければなりません。

私の知人も、この検査に合格することで運転を再開しました。さらには、運転を再開したことで復職も果たしました。

ということで今回は、脳卒中発症後の運転免許更新についてお話したいと思います。また、公共交通機関が割引で利用できる制度についてもご紹介します。

この記事を読むことで、あなたは自分らしい生活を送るための具体的なステップを知ることができるでしょう。

なぜ脳卒中になると、運転ができなくなるのか

脳卒中になると、運転をすることができなくなります。

というのも、道路交通法第66条で禁止されているからです。ちなみに、違反をした場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになります。

もう少し具体的に見てみますと、
「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労・病気・薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができない恐れがある状態で車両等運転してはならない」
とされており、一定の病気にかかった時点で運転はしてはならないとされています。この、一定の病気の中に脳卒中が含まれているのです。

つまり、脳卒中になった時点で運転をすることは道路交通法違反となりますので、運転をしてはならないのです。

脳卒中後の免許更新までの流れ

運転を再開するためには、臨時適正検査を受け、合格しなければなりません。

ここからは、再開までの流れについて見ていきたいと思います。

  1. 医療機関で「運転評価」を受ける
  2. 主治医に運転再開の許可を得る
  3. 免許センターや警察署で、診断書を入手する
  4. 主治医に診断書の作成を依頼する
  5. 免許センターに診断書を提出し、「臨時適性検査」を受ける
  6. 合格の場合、免許が更新される

このように、運転を再開するためには1~6の流れに沿って、臨時適応検査に合格しなければならないのです。

運転評価とは

では、先ほどお話しした運転評価では具体的にどのようなことが行われるのでしょうか。

運転評価は医療機関によって内容が異なりますが、主に以下のような方法で行われます。

  • 高次脳機能検査
  • ドライブシミュレーター
  • 実車評価

これらの評価方法を組み合わせて、総合的に運転能力を判断します。

臨時適性検査とは

では、先ほどお話しした臨時適性検査とは具体的にどのようなことが行われるのでしょうか。

臨時適性検査の内容は患者の状態によって異なりますが、主に以下の方法で行われます。

  • 視力検査
  • 聴力検査
  • ドライブシミュレーター
  • 実車評価

これらの検査を組み合わせて、総合的に適性を判断します。

臨時適性検査が不合格だった場合

臨時適性検査が不合格だったからといって、運転免許更新を諦める必要はありません。

なぜなら、3年以内に機能改善が認められた場合には学科と技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能だからです。

ただし、再度医師の診断書を取得し、臨時適性検査を受けて合格する必要があります。

とは言え、1度不合格だったからといって諦めてしまう必要はなく、リハビリを続けて再度挑戦することも可能だということです。

割引で公共交通機関を利用する

運転再開が難しい場合、障害者手帳を活用するのも1つの方法です。

なぜなら、障害者手帳を取得していると、電車、バス、タクシー、飛行機などの公共交通機関が割引で利用できるからです。

例えば、JRの普通乗車券の場合

  • 手帳が第1種の場合・・・本人と介護者が50%割引
  • 手帳が第2種の場合・・・本人のみ50%の割引

で利用することが可能です。
※その他、割引については内閣府ホームページ「図表78 障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置一覧」を参考にしてみてください。

https://www8.cao.go.jp/shougai/data/data_h20/zuhyo78.html

このように、障害者手帳を取得することで、公共交通機関を割引で利用することが可能なのです。

確かに、自家用車などに比べ移動は大変かもしれません。また、全ての方が取得できるわけではありません。しかし、移動方法の確保という点において、優れた制度だということは間違いありません。

障害者手帳取得までの流れ

障害者手帳を取得するためには、障害者認定を受けなければなりません。

ここからは、認定までの流れについて見ていきたいと思います。

  1. 区市町村の窓口に相談し、交付申請書と診断書を入手する
  2. 交付申請書を本人、又は代理人が記載する
  3. 指定医を受診し、診断書の作成を依頼する
  4. 区市町村の窓口に交付申請書と診断書を提出
  5. 都道府県で判定が行われる
  6. 認定の場合、障がいの程度によって1~3級の手帳が交付される

つまり、障害者手帳を取得するためには、1~6の流れで障害者認定を受けなければなりません。

もちろん、申請したからといって全ての方が認められるわけではありませんが、お困りの方は、ぜひ担当窓口にご相談してみてください。

おわりに

ということで今回は、脳卒中後の免許更新についてお話してきました。
脳卒中発症後に運転を再開するためには、「臨時適正検査」に合格する必要があります。運転再開の具体的な流れは次の通りです。

  1. 医療機関で「運転評価」を受ける
  2. 主治医に運転再開の許可を得る
  3. 免許センターや警察署で、診断書を入手する
  4. 主治医に診断書の作成を依頼する
  5. 免許センターに診断書を提出し、「臨時適性検査」を受ける
  6. 合格の場合、免許が更新される

不合格の場合も、3年内ならば再挑戦が可能です。また、「障害者手帳」を取得すれば公共交通機関を割引で利用することができます。

この記事が、あなたが自分らしい生活を送るための一助となれば幸いです。

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